改正法附則10条の経過措置による特例の期間を確認しましょう

改正法附則10条により、一定の事業規模を超えない法人(整備政令4条)については、評議員の数を4人以上とされていましたが、この経過措置による特例期間は今年度末で終了します。

即ち来年度からは評議員の人数は理事の員数を超えた人数が必要になります。

対象法人は今年度末迄に、評議員の選定を行わなければなりませんのでご注意下さい。